一般社団法人 哲泉流 日本吟詠協会
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一般社団法人 哲泉流 日本吟詠協会の概要

哲泉流 黒川哲泉先生当協会は、故黒川哲泉先生(写真)が昭和46年に哲泉流日本吟詩学会を創設した後、平成2年に文部省から一般社団法人として許可され、さらに平成26年4月から内閣総理大臣より一般社団法人として認可された団体です。
当協会は、主として漢詩・漢文並びに和歌の調査研究や吟法、詩舞に関する技能向上とその普及のための活動を行い、もって我が国の文化の向上と発展に寄与することを目的として活動を行っています。
会員は、北海道から四国等多岐にわたっております。これらの地域に詩吟や詩舞の教場が600余あり、幼年から90歳以上の幅広い年齢層の方々が在籍、発表会やコンクールに向けての練磨や趣味を深めるために楽しく勉強しております。

登録会員数: 29,000名(平成26年4月)
  教場数: 635
  教場所在地: 北海道・東京・愛知・福井・滋賀・
京都・大阪・三重・和歌山・兵庫・
岡山・鳥取・広島・香川・徳島・
愛媛・高知

(社)哲泉流 日本吟詠協会
哲泉流 本部写真
  本 部: 大阪府豊中市東豊中町1−22−13

一般社団法人 哲泉流 日本吟詠協会 定款

第1章  総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 哲泉流 日本吟詠協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府豊中市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、漢詩漢文及び和歌に関する調査研究を行うとともに、併せて吟法、詩舞に関する技能向上及びその普及のための活動等を行い、もって我が国の文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 漢詩漢文及び和歌に関する調査研究の実施
(2) 吟法、詩舞に関する技能向上のための活動の実施
(3) 吟法、詩舞の普及のための活動の実施
(4) 調査研究書の刊行、及び機関誌の発行
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。


第3章 会  員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1) 一般会員    この法人の教室又は教場において研修指導を受ける目的で入会した者
(2) 賛助会員   この法人の目的に賛同し、研修及び調査研究に参加する目的で入会した者
(3) 正 会 員   この法人の目的に賛同し、入会した者で、専門知識及び技能が指導者又は指導者の代理をするに足る程度に達した者
(4) 名誉会員   本会に特別の功労があった者及び学識経験者のうち、社員総会の決議をもって推薦された者
  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
  2 一般会員及び賛助会員は、会費規程において別に定めるところにより会費等を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が第8条から前条までの規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、会員がその資格を喪失した場合でも当該年度に係る未納の会費は納付しなければならない。
  2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章  社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、第5条に定める社員をもって構成する。

(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 役員の報酬等の額の決定
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する
  2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  3 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
  4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 会長に事故があるときは、その社員総会に出席した社員の中から議長を選出する。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、委任状を会長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
  2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した社員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

(議事の経過及びその結果の報告)
第21条 会長は、社員総会の議事の経過及びその結果の報告を、適宜の方法で全会員に行うものとする。


第5章  役員等

(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 3名以内
  2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、2名以内を常務理事とする。
  3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
  2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、会長の業務を補佐し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会の決議をもって定める額を報酬等として支給することができる。

(顧問及び相談役)
第29条 この法人に、若干名の顧問及び相談役を置くことができる。
  2 顧問及び相談役は、理事会において任期を定めたうえで選任する。
  3 顧問及び相談役は、重要事項につき会長の諮問を受け、会長に助言をすることができる。
  4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第6章  理事会

(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計


(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、理事名簿及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
  3 この法人は、剰余金の分配は行わない。


第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章  事務局

(設置等)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長及び職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
  4 事務局長は、会長及び常務理事並びにその他の理事を補佐して会務を処理し、職員を指揮して事業を推進する。
  5 事務局長及び職員は、有給とする。
  6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。


第10章  公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は 松井淳 とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。